仁淀ブルー観光協議会のシンボルマークをご利用いただけます。
2020.07.30
仁淀ブルー観光協議会では、仁淀川及び流域6市町村(土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)をPRするため、シンボルマークを制作しました。
一定の条件を満たせば、民間事業者の皆様にもご利用いただくことができますので、ご活用ください。
(利用基準)
1 シンボルマークを販売を目的とする品物(パッケージを含む。)及びその広告(商品を宣伝するもの)に使用する場合、次のいずれかに該当する場合は、使用届を出していただくことにより、使用可能です。
(1)農林水産物については、流域6市町村(土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)内で生産、収穫されたものであること。
(2)加工品(加工食品及び非食品)については、次のいずれかに該当すること。
ア 商品の主要な原材料が流域6市町村内産であって、商品の製造または加工の最終段階が流域6市町村内事業者によって行われていること。
イ 商品の主要な原材料が流域6市町村内産であって、流域6市町村外の事業者により製造または加工された商品の場合は、商品の販売が流域6市町村内事業者によって行われていること。
ウ 商品の主要な原材料が流域6市町村外産で、その製造または加工の最終段階を流域6市町村内事業者が行っている場合、又は、その販売を流域6市町村内事業者が行っている場合は、流域6市町村特有の文化や技術を活かした商品であること。
2 仁淀川及び仁淀川流域6市町村(土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)(以下「流域6市町村」という。)の産品をPRする場合は、手続き不要です。
※使用基準の詳細及び使用届の手続き等については、別添「仁淀ブルー観光協議会シンボルマークの使用に関する取扱要領」をご覧ください。
当シンボルマークについては、仁淀ブルー観光協議会が商標登録を出願中ですが、「仁淀ブルー」という文言は、仁淀川流域商工会が一定の商品について商標登録を行っています。
http://ino-s.com/niyodoblue/
お問い合わせは、各商工会(土佐市商工会、いの町商工会、仁淀川町商工会、佐川町商工会、越知町商工会、日高村商工会)へお願いします。
また、その他の商品についても、商標登録がなされている場合がありますので、「仁淀ブルー」の文言をご使用する際には、関係機関にご確認をお願いいたします。
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